就職者が副業でアルバイトをした時の住民税について
現在就職していながら、副業でアルバイトを始めようと考えているのですが、今務めている会社にそれがバレる訳にはいきません......
それで質問なのですが、アルバイトを始めたその月から その分の住民税が早速バイト先の会社側で特別徴収されるなんて事は無いですよね?
例えば8月からアルバイトを始めたとしても、来年の2月辺りで確定申告でアルバイトの分の住民税を普通徴収にしてしまえば、現在本業で務めている会社にバレるなんて事は無いですよね?
税理士の回答
アルバイトを始めたその月から その分の住民税が早速バイト先の会社側で特別徴収されるなんて事は無いですよね?
→それは無いです
来年の2月辺りで確定申告でアルバイトの分の住民税を普通徴収にしてしまえば、現在本業で務めている会社にバレるなんて事は無いですよね?
→普通徴収を選択できるのは、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得」に限られていますので、雇用によるアルバイトでしたらこの方法はできないことになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm
早速のお返事ありがとうございます!
そうですか....勤め先にバレずにアルバイトをする方法は無いんですね...
雇用契約ではなく業務委託という形でのアルバイトでしたら、雑所得という区分になりますので普通徴収を選択できますが、それでも何かのきっかけでバレる可能性はありますので、会社に隠れて副業というのはお勧めはできないです。
本投稿は、2019年07月13日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。