勤労学生控除について
私は現在学生で来年から社会人です。
収入が103万を超えるので勤労学生控除の
手続きを行おうと思っております。
住民税は前年度の収入に対して
課税されると思うのですが勤労学生控除を
行えば来年から引かれる税金はないということでしょうか?
ご回答よろしくお願いします🙇♀️
税理士の回答

出澤信男
1.所得税の勤労学生控除27万円は年収130万円以下であれば受けられます。以下の様に年収が130万円のときは所得税は0になります。
収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
2.住民税の場合は、所得税と控除金額が以下の様に異なるため非課税になる年収が違います。
収入金額124万円-給与所得金額65万円=給与所得金額59万円
59万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額33万円=課税所得金額0
年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。しかし、住民税には均等割があり、年収100万円を超えると5,000円の均等割がかかります。

山内裕司
所得税の場合、勤労学生控除額が27万円ですので、給与収入が103万円+27万円=130万円までは課税されません。しかし、住民税は所得税と異なって所得税控除額が低く設定されていますので、給与収入が130万円ですと、住民税は約9,000円課税されます。給与収入が124万円以下になりますと住民税の所得割が非課税になりますが、均等割が約6,000円課税されます。給与収入が100万円以下になって初めて住民税(所得割、均等割)は非課税になります。
ということは年収124万以内に収めれば
所得割はないが均等割が来年就職してから
約5~6000円ほど引かれるということですか?

山内裕司
そのとおりです。6月頃に通知が来ると思います。
本投稿は、2019年08月20日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。