福岡市民税について
2018年10月末まで、それまで4年勤めた会社を辞め、2018年11月に転職しました。
その転職先は2018年11月~2019年1月(3か月)勤め、源泉徴収もされておりました。
その後、都合により退職(会社都合)となり失業保険を、2019年2月~6月まで支給を受けておりました。
2019年6月中旬には、新しい会社へ就職し、7月、8月の給与をもらいましたが、明細には住民税の記載はなかった為、手元に届いていた福岡市民税納付通知書により、7月期限、9月期限のものは支払いました。
今後、給与から源泉徴収されてるかは、会社に確認を行えなば良いのでしょうか?
また、税納付通知書より既に6万程、支払いを行っておりますが、会社からの天引きが計算されていた場合、過払いの返納、天引き額の調整などは、こちらからの申告なしでも、正しく計算されるのでしゃうか?
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
会社の給与から住民税を天引きすることを
特別徴収と言います。
これは年の途中に入社された方は会社側で手続きが必要です。
ですので、相談者様は
会社に「住民税の納付を特別徴収に切り替えてください」
で納付先等確認が会社も必要なので
お手持ちの普通納付の用紙をわたせば
会社側が福岡市に書類を提出して、手続きがおわれば切り替わります。
金額については福岡市から〇月○○円と納付が済んでないものと
残りの期間で指示がくるので、二重払いや不足はありません。
給与明細で「源泉所得税」等で表示されているものが所得税、「特別徴収」「住民税」と表示されているものが住民税(市民税)です。
福岡市民税については、昨年1年間の所得から金額ですので、残り2回分をそのまま期限までに納付されれば新しい会社では手続きなど必要ありません。新しい会社では特別徴収は行われていないはずです。
所得税につきましては月々の給与から源泉徴収されているはずです。年末調整で正しく計算することとなります。
本投稿は、2019年08月24日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。