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メルカリ売上金について(住民税)

メルカリで、家の不要品(フィギュア、トレーディングカード等)を売り、3~6万円程の売上金を得た場合、住民税は支払い対象になってしまうのでしょうか?
所得税は生じない、という認識でお間違えないでしょうか?
複数の方のご教授をお願い致します。

税理士の回答

ご質問の内容でしたら、生活用動産の譲渡に該当し、所得税・住民税とも生じないというご認識で問題ないと考えます。

お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございました。安心致しました。

本投稿は、2019年08月28日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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