収入が少ない副業の住民税申告について
私は会社員で、スマホを使った副業をしているのですが、月収は約1,000円、年間で約12,000円とかなり少額です。副業の住民税申告が義務付けられていますが、こんな少額でも申告しなかった場合は役所から請求される可能性はあるのでしょうか。
会社は副業禁止ではありませんが、できれば知られたくないですし、こんな少額のためにわざわざ申告するのも面倒だと思い相談させていただきました。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のスマホ使用による副業は、雑所得になります。以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
スマホ使用であれば、スマホの電話料等の経費が収入金額を上回るのではないでしょうか。所得金額が0であれば申告は不要になります。もし、経費を引いても所得金額が出るのであれば、申告は必要になります。
よく分かりました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年10月01日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。