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住民税で副業がバレてしまうのかどうかについて


こんばんは。

今年の春で社会人2年目を迎えた者です。

つい先月転職をし、今は新しい職場で勤務をしているのですが、その転職先での収入が少ないため、年末まで副業としてガールズバーで勤務を考えております。

ですが現職では副業が禁止されているため、バレたくありません。

ちなみに住民税は特別徴収で、給料から天引きされるようです。


税について無知なので、どのようにすればバレないのか、専門家の方のご意見を伺いたく質問させていただきました。


実は、社会人一年目の年にもトータル5万円程度ですが、ガールズバーで副業をしておりました。

まだその頃は転職前でしたが、今年の6月の給料から住民税が天引きされていました。
副業をしていた期間の収入を反映したうえでの住民税だったと思うのですが、当時の上司や経理担当から副業について問われたことはありませんでした。

当時も確定申告は自分で行っていませんでしたし、恥ずかしながら、住民税についても全く知りませんでした。


脱税などの法律違反は犯したくないので、
お力添えを頂けますと幸いです。

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収にできるのですが、副業の所得が同じ給与所得の場合は普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため、副業の情報が本業の会社に漏れることになります。
3.市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも普通徴収を選択できる所もあると聞きます。お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。

本投稿は、2019年10月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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