勤労学生控除、住民税について
来年から社会人になる大学4年生です
今年の収入が100万以上103万以内になり予定です。
この場合、住民税がかかるのは知っているのですが、103万以内でも勤労学生控除を使い、住民税を控除できますか?
その場合、どのような手続きが必要なのか教えていただけると助かります。
またもしこの勤労学生控除を使わなかった場合、住民税は来年から働く会社の給与から引かれるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。しかし、住民税の非課税は年収100万円以下になります。そのため年収が100万円超103万円以下の場合は、住民税の課税が出ます。
2.相談者様の場合は、住民税の申告で勤労学生控除26万円を受ければ、以下の様に住民税の所得割は非課税になると思います。
(年収が103万円であると仮定します。)
収入金額103万-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額33万円=課税所得金額0
課税所得金額0x10%=0(所得割)
なお、住民税の均等割5,000円は、年収が100万円を超えますので課税が出ると思います。
3.今年の所得についての住民税は、翌年の納付になりますが、会社の給料からの特別徴収の手続をしなければ、普通徴収(自分で納付)での納付になると思います。
本投稿は、2019年10月16日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。