個人事業主(ウーバーイーツ)の住民税について
こんにちは。
私は京都府に住む大学院一年生です。
現在アルバイトとしてウーバーイーツの配達員を行っております。
ウーバーイーツは個人事業主として扱われるということを知り、学生なので年間の所得が38万円未満にし、確定申告を行わなくても良いようにしようと思っております。しかし、その場合でも住民税は支払わなくてはならないのでしょうか?またその場合の金額や手続の仕方など教えていただけませんでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.Uber Eatsでの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が38万円を超えれば確定申告が必要になり、38万円を越えなければ確定h申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.住民税の申告については、以下の様になります。
(1)所得金額が35万円以下(非課税限度額) 申告不要。
(2)所得金額が35万円を超える場合 申告が必要
従いまして、所得金額38万円以下の場合は確定申告は不要ですが、所得金額が35万円を超えると住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2019年10月31日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。