退職したパートの住民税の特別徴収について
2018年3月いっぱいで当社を辞めたパートがいます。
2018年1月~3月は月額報酬が7万円以下で扶養対象内だったのですが、その後、別の会社に転職しました。
先日、とある区(東京都)より、平成31年度の住民税について、扶養範囲内の年収をオーバーしたため、扶養否認との事で、区より特別徴収の連絡が当社宛に来ました。
これについては、当社は特別徴収義務は無いという認識で問題ないでしょうか?
また、こういったケースは通常、どのようなプロセスで住民税支払いが行われるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
退職した従業員について、会社が住民税の特別徴収をしていたのであれば、退職時に市区町村に異動届を提出すると思います。異動届が出されていれば、再度特別徴収の連絡は来ないと思います。また、2018年については、その退職した従業員についても市区町村に給与支払報告書が提出されていると思いますので、退職したことは報告されていると思います。会社には、退職した従業員について特別徴収義務はないと思います。市区町村は、退職した従業員については、住民税の支払いを普通徴収にすることになります。断定したことは言えませんが、退職した従業員と連絡が取れないため確認をしていることも考えられると思います。一度、その市区町村に確認されることを勧めします。
ご回答ありがとうございました。市区町村に連絡し、普通徴収に切り替えて頂きました。
本投稿は、2019年11月04日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。