市民税の差押えを解除できるか
先月、市民税を差押調書というものが届きました。
役所に連絡をずっとしていなかった私に落ち度があることは重々承知なんですが、
差押執行となった場合は、役所に相談しても分割などはできないんでしょうか。
先程、電話で役所に確認をしたんですが、一括じゃないとできないとのことでした。
友人は差押の1カ月分を納めたら残りは分割にしてくれたと言っていました。
また、差押えをされることで電気やガスなども止まってしまい生活が難しくなるんですが、その場合も分割などもできないんでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
差し押さえされると電気代もガス代もはらえないということなら、徴収の猶予、徴収の猶予の延長の申請ができると思います。役所の窓口で書類をもらって、書き方を教えてもらってその場で出してください。電気代もガス代も払えないなら、生活保護の窓口で差し押さえをされて生活できないと相談してみてください。効果があるかもしれません。

北原雄二
既に差押の執行があるため、次の手を考えましょう。
つまり、差押解除をするためにはどうするかということです。
役所の滞納処分の法律の根拠は「国税徴収法」です。当該法律において差押解除の規定があります。差押えの解除には、法第50条第2項若しくは第4項«差押換えの請求等に基づく差押解除»、第51条第3項«差押換えの請求に基づく差押解除»、法第79条《納付・充当・金銭的価値なし》第152条第2項«換価の猶予に係る差押解除»、第153条第3項«滞納処分の停止に係る差押解除»、第159条第5項若しくは第6項«保全差押えに係る差押解除»、通則法第48条第2項«納税の猶予に係る差押解除»又は第105条第3項若しくは第6項«不服申立てに係る差押解除»等の規定によるものがあります。
ここで、現実的なものとしては第152条第2項でしょう。
つまり、法151条(職権)及び151の2(申請)を行う必要があります。
この中でも、自発的に可能なのは国税徴収法151の2です。
本投稿は、2019年11月05日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。