住民税の申告。経費や通信費などの領収書を捨ててしまった事について。
今年の1月からメールレディを
始めました。
年間の所得が20万円以下だと
確定申告が不要なのは把握しています。
ですが所得が20万円以下であっても
住民税は支払わなければ
いけないということは知らず
住民税の申告に必要な
経費や通信費などの
領収書やレシートなどは
捨ててしまいました。
住民税の申告の際に
必ず経費や通信費などは
申告しなければ
いけないのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.チャットレディの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.また、住民税の申告は、所得金額が35万円以下であれば、申告は不要になります。
3.確定申告、住民税の申告では、経費があれば申告が必要になります。申告が必要でない時も、領収書等の証票は保存しておく必要があります。
領収書などを捨ててしまった場合は
大体の金額などでも
構わないのでしょうか?
本業ではスーパーの
パートのフルタイムで
社会保険に入りながら働いており
副業としてメールレディを始めたのですが
年末調整は会社の方でしてもらっています。
ですが、会社の方には副業の事は
なるべくバレたくはありません。
極力バレにくくする為には
住民税の申告の際に
住民税の支払いの選択を
普通徴収にすれば
いいのでしょうか?

出澤信男
1.住民税の申告においては、収入、経費については自己申告になります。領収書がない場合は、再発行等で揃えておく必要はあります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報は、本業の方に漏れません。
とても分かりやすく
助かりました!
ありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2019年12月18日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。