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副業の住民税について

現在、法人経営、役員報酬があり、住民税を普通徴収しています。

他に副業の雑所得で、20万以上の所得があり(源泉徴収あり)確定申告をしますが、この部分の住民税も普通徴収での納付をしたいのですが、この場合、納付書は2つ届くのですか❓

本業の方には副業を知られたくありません。

本業の住民税納付書と副業の住民税納付書、この2つがが届きますか❓

宜しくお願い致します。


税理士の回答

 役員報酬の分は普通徴収ではなく特別徴収ではないでしょうか?

確認不足です、すみません。

ただ、同市民税の納付書が届き、(2019.6月)その納付書で支払いをしています。それは、どの様な理解をすれば良いでしょうか。

それと、法人には今年の5月よりなりました。
それ以前は個人事業主でした。

宜しくお願い致します。

 今後のことであれば、法人では役員給与を支払うので特別徴収により住民税を会社が徴収に納付することになります。給与以外のもの(雑所得等)を役員が所得としてあるならば、それに対しては普通徴収(自分で納付)を選択することができます。

内容を理解しました、ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月18日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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