海外赴任者の退職金
海外赴任時の2018年に35年努めた会社の退職を決意、手続きをお願いしました。
2019年の1月の初めに日本に帰任、ほぼ同じくして1月末で退職致しました。
明細を見てみると、退職手続き時に日本に住民票が無かったためか、所得税は控除されておりましたが、市民税、県民税が控除されておりません。
申告が必要になるのでしょうか?
その時にはどんな書類が必要でしょうか?
退職所得の源泉徴収票は持っています。
よろしくアドバイスお願いします。
税理士の回答

中西博明
分離課税に係る所得割の納税義務者は、退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、日本に住所を有する方です。
したがって、1月1日現在、国内に住所を有しない方(非住居者)は、分離課税による所得割は課税されないことになります。
この場合、退職した年の翌年1月1日現在、国内に住所を有する場合には、住所地の管轄市町村において、住民税の申告が必要になります。
早速回答ありがとうございました。
きっちり準備して申告したいと思います。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2020年01月16日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。