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夫の海外留学。住民税非課税世帯になりますか?

2018年10月〜2019年12月まで夫の留学のため家族で海外にいました。
夫、妻、未就学児2人の4人家族です。
留学は職場から許可をもらったのみで給与などはなく、一時退職もしています。
家賃以下の14万ドルを毎月海外の職場からもらっていましたが生活はとても苦しかったです。
帰国して私も少しでも稼ぐべく2歳の子供を一時保育に預けて求職活動を始めたいのですが、私たちは無償化対象の住民税非課税世帯になりますか?
日本で収入がない場合可能なのか、それとも海外でもらっていた証明をもらう必要がありますか。

税理士の回答

2020年1月1日時点で住民登録されているのでしたら、海外でもらっていた給与について確定申告する必要があると考えます。
14万ドルですと日本円に換算すると1000万円以上になりますので誤りではないでしょうか?
仮に月1400ドル程度でしたら、申告しても住民税非課税世帯になると思われます

本投稿は、2020年01月17日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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