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特別区民税、都民税の申告書について

2年前まで夫の収入は900万台、私は年60万の収入がありました。
しかし、私は昨年はネットでの副業もしており、60万を合わせると合計170万ほど収入があることがわかりました。

昨年まで区民税の申告書などは届いたことがなかったのですが、申告書が届いたということは副業の収入が区には分かっているのでしょうか?

心配なので確定申告をしようと思います。
内職での収入が 110万なのですが家内労働者等の特例は使えるでしょうか?

私の収入だと夫の扶養などはどうなるでしょうか?
家内労働者等の特例で65万を経費として引いた場合など私の収入はどうなりますか?

夫の扶養者控除などはどうなりますか?

税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。合計所得金額が38万円を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。市区町村には所得の情報が届いていると考えられます。
(1)給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額110万円-経費=雑所得金額110万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額110万円
2.家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件を満たせば、適用されます。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
3.家内労働者等の必要経費の特例が適用された場合、相談者様の合計所得金額は45万円になります。同じように、扶養からはずれ、確定申告は必要になります。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。

ありがとうございます。

配偶者特別控除はどうなりますか?
この場合、私は健康保険などは自分で入らないといけないですか?
現在は主人の会社の社会保険に入っているのですが、返金などをしないといけないでしょうか?

1.相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.社会保険の扶養は、給与所得だけであれば、年収130万円未満(所得金額では65万円未満)になりますが、給与所得と雑所得がある場合は、合計所得金額(65万円未満)で判定されると思います。詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

給与所得60万の給与所得控除額の65万と110万の家内労働者等の必要経費の特例の65万はどちらも適用できるのでしょうか?

どちらも適用されます。また、事業について青色申告になれば、さらに青色申告特別控除65万円も併用できます。

ネットの副業はネットショップに注文が入ると買付依頼をして、発送通知をすると100円という報酬となっています。
買付、発送はしておらず、全てパソコンで完結する副業です、
その場合の収入は雑所得となりますか?

開業届の提出がされていなければ、雑所得になると思います。

本投稿は、2020年01月31日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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