掛け持ちでウーバーイーツで働く学生の確定申告と住民税について
私は学生で、アルバイトをしつつウーバーイーツもしています。
アルバイトでの収入は70万程です。
親の扶養内にする(確定申告不要)ためにはウーバーイーツでの収入が20万円以内であれば宜しいのでしょうか?
住民税も関係してくるとのことですが、何円以下で有れば不要になるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
令和2年分以降の給与所得控除額は55万円となります。よって、アルバイトでの給与所得は15万円となります。また、親御さんが扶養控除を利用できる要件は、質問者さんの所得金額が令和2年分以降は48万円以下となっています。
よって、ウーバイーツの所得が雑所得であり、必要経費がないとすれば、33万円以内となります。
外部リンク先 国税庁HP「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご丁寧な回答ありがとうございます。
ではウーバーイーツでの収入が33万以内であれば確定申告と住民税申告は不要ということでしょうか?それとも副業とみなされ、20万以上であると申告が必要になるのでしょうか?
無知なため質問が多くなっておりますがご返答お願い致します。

中島吉央
所得税の基礎控除は令和2年分以降は48万円なので、給与所得15万円を差し引いた33万円以内なら問題ありません。ただし、住民税の非課税ラインは45万円ですので、30万円ということになります。よって、30万円以内に押さえれば、確定申告も必要ないし、住民税の申告も不要ということになります。
本投稿は、2020年02月09日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。