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フリーランスで住民税を特別徴収してもらうことはできるのか?

現在フリーランスで働いております。
フリーランスで住民税を受注先から特別徴収して頂くことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

源泉所得税であれば受注先で控除はあり得ると思いますが、特別徴収は給与所得者のみになると思います。

フリーランスで特別徴収をして頂くのは無理なのでしょうか?

個人住民税の特別徴収(給与天引き)は、所得税の源泉徴収と同じように事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を天引きして、その従業員に課税した市町村へ納入する制度です。従いまして、雇用契約による給与の支払を受けていなければならないと思います。

本投稿は、2020年02月12日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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