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長期出張(1年以上)における住民税について

昨年6月から今年8月まで台湾に長期出張している者です。現在、住民票を日本に残してきているため毎月住民税を支払っております。しかしながら、1年以上の長期出張の場合は非居住者扱いになるため住民税の支払い義務が生じないと聞きました。この場合、帰国後の何らかの申請によって住民税の払い戻しなどは可能なのでしょうか?

税理士の回答

住民税は、1月1日現在日本に住所がある場合に、前年の所得に基づいて課税されます。
このため、昨年1月1日現在では国内に住所があったので、令和元年度の住民税は支払っていたのですが、今年の1月1日現在では日本に住所がないのですから令和2年度の住民税は課税されません。
なお、今年の1月1日現在で日本に住所がないことは、会社が市役所に報告しているはずですので、何ら手続きは必要ないはずです。

所得税では海外の滞在期間が1年以上になると非居住者扱いになるのとは若干考え方が異なりますのでご注意ください。

返答ありがとうございます。
今年1月1日時点で日本に住所がないというのはこの時点で日本に滞在しているか否かになりますか?住民票は日本に残してきてしまっているのですがその場合でも手続き不要で問題ありませんでしょうか?

住所を有している(生活している)かどうかについては、住民票があることは直接的には影響しません。

住所を有しているかどうかは、海外出張期間、目的、出張中の居住の状況、生計を一にする家族の状況等により実質的に判断すべきこととされていますので、例えば、休暇中の一時帰国であるのならば、それを明らかにできれば、何ら手続きをする必要はありません。

本投稿は、2020年04月20日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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