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個人事業主がアルバイトをした場合の住民税の計算について

自営業で整体院をしています。

この度コロナの影響で整体院の収入だけではどうにもならなくなりアルバイトをすることになりました。

確定申告は青色申告でする予定ですが、住民税の計算だけがよくわからないため投稿者しました。

院の所得が

150万で経費が100万かかった場合

アルバイトの所得が

100万だった場合

院の所得に対して経費分を差し引いてその後の基礎控除33万を引いて17万

アルバイト所得から所得控除の65万を引いてさらに基礎控除を引いて2万円

計19万のため均等割も払わなくてよいということになりますか?

それとも基礎控除は片方にしかかからず52万となって均等割の支払いを課されますか?

アルバイトをしないといけないけど住民税がかかると色々と来年が厳しくなるので教えていただきたいです、宜しくお願いします。

税理士の回答

事業所得の他に給与所得がある場合は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.事業所得
収入金額150万円-経費100万円-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額45万円
合計所得金額が48万円以下(令和2年から)になりますので所得税は非課税になります。また、住民税も所得金額が45万円以下(令和2年から)ですので非課税になリます。

ありがとうございます。

給与所得の方は給与所得控除額55万以外に控除される種目はありますか?

給与所得だけであれば、給与所得控除だけになります。なお、合計所得金額からは、所得控除額(基礎控除48万円ほか)が控除されます。

合計所得金額から所得控除される金額が48万円のため合計所得金額が48万以下の場合は大丈夫ということですね、理解しました、ありがとうございます。

本投稿は、2020年04月23日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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