住民税について
現在、正社員で働いています。副業でアルバイトを検討しています。そこで、住民税を普通徴収にして、会社にはバレないようにと考えています。ただ、ネットなどを見ると、アルバイトなどの給与所得は、普通徴収にできないとよく記載されています。それは本当なんでしょうか?ある税理士に聞くと普通徴収にできると言われました。何が正しいのかわからず相談しました。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付を選択して普通徴収にできます。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、確定申告の時に普通徴収を選択することができないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため、副業の情報が本業の会社の方に漏れる可能性が出ます。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、副業の住民税を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に事前に確認をされておくのが良いと思います。
ありがとうございます。区役所に聞いたら普通徴収にできると言われました。

出澤信男
普通徴収にできることが確認できれば、安心して副業をすることができます。申告の時は、副業の住民税について普通徴収の選択を市区町村に確認して間違いのないよう手続をするのが良いと思います。
本投稿は、2020年04月28日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。