住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税について

住民税について

現在、正社員で働いています。副業でアルバイトを検討しています。そこで、住民税を普通徴収にして、会社にはバレないようにと考えています。ただ、ネットなどを見ると、アルバイトなどの給与所得は、普通徴収にできないとよく記載されています。それは本当なんでしょうか?ある税理士に聞くと普通徴収にできると言われました。何が正しいのかわからず相談しました。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付を選択して普通徴収にできます。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、確定申告の時に普通徴収を選択することができないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため、副業の情報が本業の会社の方に漏れる可能性が出ます。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、副業の住民税を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に事前に確認をされておくのが良いと思います。

ありがとうございます。区役所に聞いたら普通徴収にできると言われました。

普通徴収にできることが確認できれば、安心して副業をすることができます。申告の時は、副業の住民税について普通徴収の選択を市区町村に確認して間違いのないよう手続をするのが良いと思います。

本投稿は、2020年04月28日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,716
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,497