住民税申告
学生21歳で親の扶養内でウーバーイーツをやっています。家内労働者の必要経費特例55万円は住民税にも適用されると聞いたのですが自分が住んでる地域の住民税の基礎控除額が43万円だとしたら足し算して98万円以下なら住民税は非課税ということですか?
税理士の回答

竹中公剛
計算上、それでよいです。
問題ありません
2020年からですから。
下記国税庁の、パンフレットから、です。
5 上記1から4までの改正に伴い、各種所得控除等を受けるための扶養
親族等の合計所得金額要件等の見直しが行われました。
この改正は、平成32年(2020年)分以後の所得税について適用されます。
⑴ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(改正前:
38万円以下)に引き上げられました。
⑵ 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(改正前:85万円
以下)に引き上げられました。
⑶ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133
万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の
基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられ
ました。
⑷ 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(改正前:65万円以下)に引
き上げられました。
⑸ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入
する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。
本投稿は、2020年05月07日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。