副業の住民税(翌年)について
お世話になっております
仮想通貨で利益が出たため、確定申告を来年はします。
年収は300万で利益が100万ですので
それに沿った所得税、住民税を
収めようと思っております。
ここで一つ疑問なのですが
よく転職などして
昨年度の給料が高かったため
翌年度の住民税も上がるね。
と友人間で話すことがありますが
確定申告を行う場合普通徴収で
仮想通貨分だけ払うため
翌年などは関係ないという認識で良いでしょうか。
20年1〜12月の分の所得、住民税を
3月で払うため
仮想通貨版に関してはそれ以降は課税されない?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
3.確定申告をすれば、所得税は3月に納付、住民税は6月以降(給与所得については特別徴収、雑所得については普通徴収で)に納付することになります。
本投稿は、2020年05月15日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。