基金解散に伴い一時所得の住民税について
以前働いていた会社の基金解散に伴い分配金を受ける事になりました。
分配金¥325717ですので、一時所得として受け取りたいと思います。
50万以下ですので、確定申告は必要ないと思いますが、住民税はかかってきますでしょうか?(色々調べてみたのですか、一時所得が非課税でも住民税は別と書いてあるサイトもありました)
現在、パートで働いておりそちらで住民税は支払っています。
追加で住民税がかかってくると言うことでしょうか?
ご回答頂けると助かります。
税理士の回答
一時所得の金額とは、収入-支出-特別控除50万円であって収入金額ではありません。
給与所得者で確定申告が不要な人は給与所得以外の所得が20万円以下の人ですが、住民税の申告が必要な人は給与所得以外の所得が1円以上の人です。
ご質問のケースの一時所得の金額は、325,717円ー特別控除50万円≦0円ですので、給与所得とご記載の一時所得以外にないのであれば住民税の申告も不要です。
ご回答ありがとうございます。
一時所得として申請します。
とても助かりました。
本投稿は、2020年05月27日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。