法人住民税の均等割の額について
事業年度4/1日~3/31日
都内に設立日4/5日
埼玉県へ本店移転日10/5日
の場合、初年度の均等割額は2ヶ月分得するということでしょうか。
4月の切り捨てと10月の切り捨てが適用されますか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
4/5設立で、10/5移転だと
東京都4/5~10/4になりますので、6ヶ月
埼玉県10/5~3/31は5ヶ月です。
切り捨てを狙うなら、
10/4移転でしょう。
東京都4/5~10/3になりますので、5ヶ月
埼玉県10/4~3/31は5ヶ月です。
本投稿は、2020年05月28日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。