副業の住民税について
Google AdSenseの収益について。
去年少しだけブログにハマった時期があり、いくらぐらい稼げるんだろう?と思って AdSenseを貼り付けてみたのですが1月で結局86円しか収益がありませんでした。
その後は飽きて放置していたのですが、たまたまネットサーフィンしていたところ、ブログの収益は例え20万円以下でも住民税の申請をしなくてはならないと初めて知りました。
早急に知りたいのは
・実際にGoogleから収益を受け取ってないけれど、住民税の申請は必要なのか?86円のみ
・市役所には100円未満切り捨てと書いてあったので、実質0円だが審査する必要があるのか?
・また、サーバー代などを経費とすると赤字だが、赤字の申請もしないといけないのか。
・申請する場合、1年遅れてしまってるが脱税とかにならないのか?
以上になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
給与所得者の方で、副業で収入よりも経費が多く赤字になる場合は、住民税の申告も不要となります。給与所得者の方で、副業の所得が赤字の場合は、税額が発生しないこととなりますので、脱税ということにはなりません。
本投稿は、2020年05月28日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。