[住民税]課税対象になるりますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税対象になるりますか?

お伺いします。 
メルカリで自分の着ていた洋服は生活用動産として非課税と認識しております。
その上で以下4点お伺いします。
①古着ではなく、家族(親)が一度も着ていないタグ付き新品の物を、家族から断捨離を依頼され譲り受けて販売した場合でも生活用動産として非課税になりますでしょうか。
②生活用動産として非課税にはならず、家族間とはいえ営利目的で仕入れたとして、雑所得などとなり申告が必要になりますでしょうか。 
③雑所得となった場合、サラリーマンである私は所得税に関しては20万を越えなければ申告不要でも、市役所への住民税の申告は必要でしょうか。 
④必要になった場合、雑所得は控除額はないので、申告していなかった場合、脱税を疑われることはありますでしょうか。

状況は以下の通りです。
家族が、買ったけど長年着ない服や靴をタグ付き新品の状態で50点前後保持していました。
勿論、転売目的ではなく、親自身が着るように、または家族の誰かが使うように親が購入した物と思います。
メルカリで多数タグ付き未使用で出品してます。また何点か売れております。
売れたものは、メルカリに支払う販売手数料や送料を差し引いて一点辺り500円〜2000円代程度の収入です。恐らく昨年一年間ではその収入が2〜3円万円台の物と思います。  

回答お願い致します。

税理士の回答

①②仕入と販売を反復継続して行っていないのでしたら、営利目的とはならないため生活用動産として非課税と考えて問題ないと思われます
③ご理解のとおり、雑所得となる場合は市役所への住民税の申告は必要です 
④無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることはありますが、よほど悪質でない限り、犯罪としての脱税とされることはないです。

早い返答有難う御座います。
最後に一点お伺い致します。
親からまとめて50点程の衣類を譲り受けたのは一度です。もう譲り受ける事はありません。ですので仕入れは今後もありません。では、まだ50点程の衣類全てを出品していないのですが、全てを出品するのは反復継続となるのでしょうか。それとも特に問題はなしでしょうか。
 
回答お願い致します。

不用品の処分ですので、反復継続ではないと判断して問題ないと考えます。

長文へのご返答有難う御座いました。
安心しました。

本投稿は、2020年06月15日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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