住民税決定通知書の収入額と源泉徴収票について
住民税について。新卒2年目です。
6月の給料から住民税の天引きが始まりました。そこで、もらった決定通知書と、1月にもらった源泉徴収票を照らし合わせると、色々引かれる前の収入欄が40万ほ
ど住民税決定通知書の方が多いです。
住民税は前年の1月〜12月の収入から計算されますが、私は4月入社なので4月〜12月の給料で計算されます。
1月〜3月はアルバイトをしていましたが20万も稼いでいないくらいです。これはアルバイト分も加算されて1月〜12月分で計算されているのですか?違いが出ているのは何故でしょうか。
1月〜3月分も会社に頼んで一緒に年末調整してもらうべきだったのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
就職前の1月から3月までのアルバイト収入に係る源泉徴収票を就職先に提出することによって、年末調整をしてもらうのが正規の手続きです。
その手続きをしていなかった場合でも、アルバイト先からあなたに対する給与支払報告書をあなたがお住まいの住所を管轄する市役所に提出することになっていますので、市役所は就職後の給与と合算して住民税の決定をしたんだと思います。
なお、金額の差があるということですが、おそらく、給与支払報告書の額に基づいて決定しているはずですから、市役所で給与支払報告書の金額を確認して
ください。
ありがとうございます。
担当者にアルバイトの人は必要ないと言われたのですがやっぱり年末調整を一緒にしてもらわなければならなかったんですね。
アルバイト先からと今の会社から給与支払報告書を出してもらっているので住民税のほうはミスなさそうですね。
市役所の窓口で言えば、給与支払報告書は見せてもらえる物なのですか?

中西博明
住民税決定通知書の給与収入金額に疑義があるということで問い合わせてもらえば、少なくとも本人には口頭では開示してもらえると思います。
本投稿は、2020年07月03日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。