副業に伴う、住民税の普通徴収について
副業とふるさと納税、住民税の普通徴収に関してご教示頂きたくご質問させて頂きます。
副業で得た収入について20万円以下としても住民税の申告が必要ですが、その際に、ふるさと納税をしていた場合、市町村によっては寄附金控除額の値によっては普通徴収ができない旨の内容をネットでみたのですが、そのケースは考えられるのでしょうか?
仮に副業で40万円の収入を得た際、住民税は10%となるため年額4万程度となりますが、ふるさと納税にて10万円を寄付していた場合、住民税の控除ができず、本業の方へ通知がいくという旨の内容でした。
引用は以下ですが、ご教示頂ければ幸いです。
ふるさと納税による住民税の減税額が副業分の住民税より大きいとき、住宅ローン控除による住民税減税額が副業分の住民税より大きいときなど、普通徴収する分がなくなり会社経由で支払う特別徴収を減らすため副業収入も自ずと特別徴収になってしまいます。そのときは、6月に会社に送付される住民税決定通知書に副業に係る収入も載ってしまいます。この場合、副業により住民税が大幅に増額した訳ではないため、勤務先が収入項目をそこまで細かくチェックするかどうかは分かりませんが、会社に副業分の収入額が分かります。
税理士の回答

竹中公剛
住民税の、会社への通知のついては、ほとんどの地方自治体の送付書は、収入の内容が、見れないようになっています。
差引する住民税の金額のみが、会社にはわかるのです。
安心してください。
ただし、山梨県の昭和町は、まだ従来の、通知書で、会社が内容を見れます。驚きましたが・・・。
自分の市町村が、どうであるかは、今年の通知書を見れば、わかると思います。
シールで、はがすところは、会社が見れません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月11日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。