住民税の支払について
住民税の納税について
自身の認識に相違がないか確認したく投稿します。
①2019年3月31日に前職の会社員を退職
②2019年4月1日から4月30日まで無職となり、4月30日にA県a市からB県b市に転居
③2019年5月1日から現職の会社員として勤める(この際、会社には住民税に関する手続きは取っていない)
★2019年6月にA県a市から住民税の税額通知書・振込書が届く。
④2020年3月31日時点で現職在職中。この時点で★に対する手続き、対象は行なっていない
この場合、★に関する住民税は全期分支払せねばならないのでしょうか?また、その場合③で給与から支払(天引き)されている住民税は★の課税年度ではない別の年度分ということでしょうか?
拙い説明で恐縮なのですが、ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
★2019年6月にa市から届いた住民税は2018年分の所得に係るものです。
2019年分の所得に係る住民税は、2020年6月分の給料から差し引かれているはずです。
★の住民税について何らの手続きを行っていなければ4回分割で納税通知書か来ているはずですので、全期分納付する必要があります。
土師先生
迅速丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
住民税の納付義務について改めて理解し至急納税義務を果たして参りたいと思います。
ただ、無知な私で甚だ恐縮なのですがその中で疑問が一つ残すところがあるのでお聞きしたいのですが…
③〜④の期間(2019年5月1日〜2020年3月31日)において会社から給与天引されていた住民税は、先生のご回答を推察するに、2018年分が天引されていたーという私の推察には誤りはないでしょうか?
この推察が正しい場合、先生がご回答頂きました内容からして、会社給与からの天引と通知書は2018年分は重複(過重)税徴収ではありませんか?
(期間中、結果として会社給与から天引されておらず普通徴収の状態であるから通知書が届く(=未納)状態となっていた可能性があるのではないかと考えている次第です)

土師弘之
前の会社から現在の会社へ特別徴収を引き継ぐ手続きを採っていなければ、2019年度分(2018年分に係る住民税)は普通徴収になり、2019年6月からの給料から住民税が徴収されることはありません。
一度、現在の会社に確認してみる必要があります。
現在の会社が引き続ぐ手続きを採っていないのであれば、普通徴収の方が正しく、会社の方が間違っているものと推察されます。
本投稿は、2020年07月13日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。