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過去分を遡って確定申告した場合の住民税について

過去3年遡り確定申告をし、各年事業マイナスが発生しており所得税の還付を受けたのですが、住民税についてはどのような取扱いになるでしょうか。

税理士の回答

各年事業所得がマイナスであった場合、課税所得(税額計算の基となる所得金額)もマイナスと考えられます。この場合は、住民税の所得割はゼロとなります。均等割もかからないと思います。

住民税の課税については、市役所から通知が来ますので、住民税の申告をする必要はありません。不明な点があれば、市民税課に確認をされればよろしいかと思います。

本投稿は、2020年07月22日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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