副業したいのですがふるさと納税をする事で会社にバレてしまうのでしょうか?
私は現在会社員をしております。
副業でウーバーイーツ(個人事業主)をやりたいと思います。
会社にはバレたくないので、ウーバーイーツの方は所得税の確定申告か住民税の申告で普通徴収にしたいと考えております。
本業では年収約500万円です。
昨年は5万円ふるさと納税をしました。
これから始めようとしているウーバーイーツでは年に20万円前後の所得金額にしたいと考えております。
ここで質問です。
本業(会社員)と副業(ウーバーイーツ個人事業主)がある場合にふるさと納税を行うと、どちらの税率が軽減されるのでしょうか?
例えば上の例で考えると…。
本業は年収500万円。(特別徴収)
副業は年収20万円。(普通徴収)
この場合でふるさと納税をした時の仕組みを教えて頂きたいです。
出来れば今まで通りふるさと納税制度を利用したいと考えていますが、ふるさと納税をする事で会社にバレてしまうことはあるでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.ふるさと納税の税額控除について
個人の方の税金は、本業・副業を最終的にすべて合算して計算されますので、合算した金額から、ふるさと納税をされた分について控除されます。「どちらかの税率」ではなく、合算した税額から控除されます。
2.ふるさと納税の限度額について
副業20万円ですと、ふるさと納税の限度額は、約6000円増えると思われます。
3.会社へバレるか否かについて
ふるさと納税を利用したことにより、副業が会社にバレることはないと思われます。
ご確認をお願い致します。
分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
回答文
本業・副業を最終的にすべて合算して計算されますので、合算した金額から、ふるさと納税をされた分について控除されます。
との事ですが、副業の方は確定申告をするつもりですので、ワンストップ特例制度は使えないという事でいいでしょうか?
今まではワンストップ特例制度を使っていたため、住民税の控除のみでしたが、確定申告となると所得税と住民税の両方控除されるのでしょうか?
本業と副業合算して計算するとの事ですが、この合算することにより会社にバレる事はないということで宜しいでしょうか?

・ワンストップ特例制度について
確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度は使えません。
・税額控除について
所得税は、寄付金控除が適用されます。
控除額は(寄付額-2000円)×税率 となります。
なお、所得税・住民税合わせた限度額は、
住民税のみから控除される場合と同額です。
・会社へバレるかについて
税金面から、副業が会社にバレる場合の原因は、
給与から天引きする「住民税額」です。
副業分も合算されると、給与だけの場合より住民税額が多く、
会社が他にも収入があることに気づくことがあります。
「普通徴収」を選択された場合、
副業部分に対応する金額の住民税は、給与天引きとは異なり、ご自宅に納付書が届きますので、基本的には会社が認識している住民税額と大きく異なることはなく、気づかれないと思われます。
ウーバーイーツの場合は、配達中に会社の人に目撃されて副業がバレる可能性の方が高いと思います。
回答ありがとうございます。
まだ分からないことがありまして…。
以下さとふるで調べたのですが。
確定申告の還付・控除は、所得税の「還付」と住民税の「控除」に分けて行われます。
所得税が還付される額は【(合計寄付額-2,000円)×所得税率)】、住民税が控除される額は【(合計寄付額-2,000円)×(100%-所得税率)】です。それぞれを合計した額は、寄付額から2,000円を差し引いた額に合致します。
はじめの質問で、本業の年収500万円で副業の年収が20万円で例えたいのですが…。ちなみに寄付金は3万円としたいです。
そうなると…。
[所得税]
(30000−2000)×所得税率
この所得税率というのは、課税総所得額が330万超え695万以下に当たる20%でしょうか?
本業と副業の合算額が520万なので。
となると、28000×20%=5600
これであっていますか?
[住民税]
(30000−2000)×(100%−所得税率)
28000×0.8=22400
これであっていますか?
この計算で出た合計額が28000になりますが、確定申告した場合のふるさと納税だと住民税控除だけではなく、所得税5600円が還付され、残りの22400円が住民税控除となる、ということでしょうか?
住民税の22400円の控除は本業の特別徴収の方で毎月引かれていくのでしょうか?
また、年収20万円の住民税っていくらなのでしょうか?
計算方法があれば教えて頂きたいです。
ふるさと納税の確定申告では源泉徴収票が必要との事ですが、特別徴収と普通徴収がある場合、特別徴収の方は会社から出ますが、普通徴収の方はどのように出せばよろしいのでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

1.課税される所得金額(課税総所得額)
「源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」と副業の20万円を足した金額から「ふるさと納税額-2000円」です。
2.所得税率
2037年まで復興税も掛かりますので、
所得税率20%の場合 20.42%(20%×1.021)となります。
3.住民税
復興税を反映させると、20%の場合
28000×0.7958 となります。
4.還付と控除
おっしゃる通り、
確定申告を行えば所得税は還付され、
住民税は、税額控除となり、特別徴収から引かれます。
5.源泉徴収票
確定申告に必要な源泉徴収票は、会社から支給されるものです。
副業分は、ウーバーイーツからの入金明細などを利用し、収入金額を確定申告書に記載します。
回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、確定申告をしたことないので知識がなく、また質問があります。
ウーバーイーツでの収入を確定申告をするときに、会社からでた源泉徴収票も必要なのでしょうか?
ふるさと納税をすることにより所得を合算する必要があるから源泉徴収票が必要なのでしょうか?
仮にふるさと納税をしない場合は会社からの源泉徴収票は要らないのでしょうか?
ちなみに、会社の源泉徴収票には…。
『給与所得控除後の金額』が3424800円。
『所得控除の額の合計額』が1578015円。
と記載されてました。
多田様が仰っていたもので、
1.課税される所得金額(課税総所得額)
「源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」と副業の20万円を足した金額から「ふるさと納税額-2000円」です。
という計算でいくと、
3424800−1578015=1846785円
これにプラスウーバーイーツの20万を足しても200万ちょっとになります。
これは所得税率は10%ということでしょうか?

1.確定申告について
所得税では、納税者の方の1年間(1/1-12/31)の収入をすべて合算して所得税額を計算するため、副業の確定申告を行う場合は、会社の源泉徴収票と副業(ウーバーイーツ)の収入を合算することになります。そのため、会社の源泉徴収票も必要です。
ふるさと納税の有無は関係ありません。
2.課税所得について
仰る通り、その額であれば、
195万円以上330万円未満に該当し、所得税率10%です。
回答ありがとうございます。
会社の源泉徴収票と副業(ウーバーイーツ)の収入を合算することになる事は分かりました。
ただ、合算しても副業分の住民税だけ普通徴収に出来るって事ですよね?
合算したのに、会社には会社の分の住民税を給料天引きで、副業の分は自分で収める事がなぜ出来るのでしょうか?
あと、ふるさと納税をした場合、普通徴収の方の住民税ではなく、なぜ特別徴収の方から引かれるのでしょうか?
会社が把握できるのは、給与から天引きする「住民税額」ということも分かりました。
ただ合算する事で住民税額が上がってしまい会社が怪しむこともある。だけど副業の方の住民税は普通徴収に出来るから、給与から天引きされる住民税はこれまでの住民税とそんなに変わらないことから恐らくバレないのではないか、という解釈で合っていますか?
それと、以前の回答より…。
所得税率
2037年まで復興税も掛かりますので、
所得税率20%の場合 20.42%(20%×1.021)となります。
住民税
復興税を反映させると、20%の場合
28000×0.7958 となります。
この2つ、10%の場合の復興税を反映させた計算ってまた違いますか?
度重なる質問で大変恐縮ですが回答よろしくお願い致します。

・住民税について
普通徴収、ふるさと納税の扱いについては、法律などでそういう制度が定められているからです。
会社にバレないのでは、税額がそんなに変わらないから、という解釈で合っています。
・復興税について
所得税10%の場合、10.21%となります。
本投稿は、2020年08月03日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。