海外からの帰任タイミングによる住民税の違いについて
2020年12月29日付けの帰任と2021年1月2日付けの帰任でその後発生する住民税に違いがあるかどうかをお伺いしたくご相談を投稿いたしました。
ご相談内容:
1. 下記の条件にて、住民税の算出金額と支払開始のタイミングに違いが出るのかどうか
2. 違いが発生するのであれば、下記の条件の場合に具体的な金額としていくらほど差異が発生するのか
3. 住民税は2021年1月1日に国内に住居があることが条件とあるが、具体的にどのタイミングを持って国内に居住しているとみなされるのか
例:海外から国内にフライトで到着した日、国内住所登録を行った日(帰任後1週間以内に申告すべきと帰任時の条件にあったので) など
4. 3.の補足事項となりますが、実際には年末に帰任した場合であっても、実家への帰省や旅行などを優先するため、実際の住居を決めるのは年始(2021年1月2日以降)に入ってからになります。この場合は、2021年1月1日時点では国内に住居は持っていないとみなされるのでしょうか?
条件:
帰任予定:2020年12年29日 or 2021年1月2日
現在の給与:年額800万円ほど(月額42万円、ボーナス300万円ほど)
給与の受取:2020年12月31日までは海外から受け取る給与のみで日本での給与は2021年1月から
以上、ご回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
1月1日に住居があるかどうかは、実際は、1月1日に住民票があるかどうかで判断しています。12月29日に住民票があっても、1月2日に住民票があっても、税金(所得税も住民税も)は2020年分は課税されません。2020年はあなたは日本の税法で非居住者で、稼ぎはみんな外国起源だからです。アメリカ人(あなたは日本の税法ではアメリカ人みたいなものです)がアメリカで働いても、日本で税金が課税されないのと同じです。
早速のご返信ありがとうございました。
おそらくそのようになるのではと考えておりましたが、確信が持てなかったため、質問させて頂きました。明確なご回答をいただきありがとうございました。理解できました。
本投稿は、2020年08月15日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。