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住民税の申告漏れについて

役所から所得の申告をするようにとの手紙が来て、申告しました。
ですが、報酬収入の申告をし忘れたことに気づきました。
修正しないとなにか罰則はありますか?
総所得が数万円なので、課税対象となる額での申告漏れではありません。

また、それ以前にも報酬収入の申告し忘れがあります。そちらは、課税対象になる額ですが、どのように対応したらよろしいでしょうか。
教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

住民税については、合計所得金額が35万円以下(令和1年まで、令和2年からは45万円以下)であれば、住民税は非課税になり、申告の義務はありません。35万円を超えると、課税になり申告が必要になります。もし、過去の年に合計所得金額が35万円を超えていれば、至急に申告をされた方が良いと思います。

ありがとうございます。そうしますと、そもそと申告義務がないにもかかわらず、来所して申告するようにと言われたことになります、、となると無視しても問題なかったということでしょうか、、、
今回申告漏れしてしまった数万円も特に修正せずそのままにしても問題ないのでしょうか。

過去の分は至急役所に確認してみます。

合計所得金額が35万円以下であれば、申告の義務はありません。特に修正する必要はないと思います。

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。
修正しないことによって、ペナルティや罰則があるわけではないという認識でいいことでしょうか。

もし、過去に所得金額が35万円を超える年があれば、申告が必要になります。罰則はないですが、税額によってはペナルティ-が出る場合もあると思います。しかし、所得金額が35万円以下で申告義務がない場合は、非課税で税額は出ないためペナルティ-はないです。

詐欺罪や隠蔽に当たるのではと思って不安に感じてたのですが、そのようなこともないと思ってよさそうですね。
ありがとうございました。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年08月27日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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