海外駐在員の日本一時帰国中の住民税について
2015年2月より海外赴任をしております、都合により住民票は抜いておりませんでした。
2020年3月20日に日本へ一時帰国しましたが、新型コロナウイルスの影響で
赴任国へ戻れず帰国以降、日本の支店で勤務をしております。
恐らく、2021年1月1日以降も赴任国へは戻れず日本勤務になるかと思います。
その場合2021年6月以降に支払う住民税の計算は
2020年1、2、3月の海外赴任中に支払われた給与についても
所得として算入されますでしょうか?
以上、恐れ入りますがご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
2020年1~3月分給与は「非居住者の国外源泉所得」、
2020年4月以降の給与は「居住者の国内源泉所得」となります。
日本においては、「非居住者の国外源泉所得」には課税されません、すなわち、非居住者には「国内源泉所得」しか課税されませんので、2020年分の所得には1~3月分の給与は含まれません。
ご回答ありがとうございます。
所得に含まれないとのことで安心しました。
本投稿は、2020年08月28日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。