給与支払報告書の提出義務者について
給与支払報告書の提出義務者について
給与支払報告書は、全事業所に提出義務がありますか?
私はある職場から不定期に報酬を受けています。この職場は全従業員が非常勤で、それぞれが不定期に職場から依頼された業務をし、給与ではなく報酬を受けています。
この報酬は、所得税法の定める源泉徴収が必要な職種や業務に係る報酬にはあたらないため、源泉徴収されず、源泉徴収票もありません。
この職場は、その一事業のみを営んでおり、源泉徴収が必要な報酬や給与が発生する業務はしていません。
そうすると、この職場は、地方税法 第317条の6による「所得税を徴収する義務のある者は…給与支払報告書を提出しなければならない」に該当せず、給与支払報告書は提出しなくても良いのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
一度、住んでいる役場に、お話しください。
全ての事業者が報告義務があると思われます。
罰則もあるはずです。317-7-1???に
よろしくお願いします。
早速のお返事ありがとうございます
罰則、確かにありますね、1年の懲役か50万円の罰金
中小で提出しない会社も結構あるようですが、そんなものなのでしょうか?(法律違反ですが)
市税課では人手不足や過剰勤務で、提出しない会社ひとつひとつを調べる余裕が無いなどで。
私の年収は103万以下で確定申告不要ですが、住民税は申告しないと、国保税額、障害者自立支援医療費などに影響するのでするつもりです(しても住民税非課税になる程度の収入しかないですが)
ただ、私ひとりが確定申告か住民税申告をすることで、会社が報告書を提出してないことがバレて、職場に税務調査が入って、処罰されると思うと、申告するにも勇気が要ります。
今年分のみ調査して「今後はして下さいね」と指導程度ならまだしも、罰則が科され、更に過去に遡って調べるがあれば、もっと勇気が必要でドキドキします。
これらについても、うちの市の市税課に聞いてみるのが良いですかね?

竹中公剛
罰則のことより、市民税課に連絡するのか一番です。
当初は、指導程度になるでしょうから。
勇気がいりますが、よろしくお願いします。
ありがとうございます!
まずは市税課に聞いてみます!
ちょっと勇気いりますが。
それにしても、よく提出せずに長年事業をやってこれたなー、仕事を依頼されてた全ての人が申告しないできたのかなー、と不思議です。
本投稿は、2020年08月29日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。