フリマアプリ売上の住民税申告について
当方給与所得(源泉徴収)によって所得税を収めているサラリーマンです。
最近になり、自分の不用品と実家の不用品をフリマアプリで販売しはじめ、機種変更後のスマートフォンなど高額なものも売ったため気づくと売上金が14万円ほどになっていました。20万は超えていないため確定申告は不要と考えていますが、この場合住民税の申告がどうなるのかわかりません
ここでいくつか質問なのですが、
①不用品の販売ですので売上金がそのまま雑所得には当たらないと認識しているのですが(そもそもこの考えから間違い?)、逆に何が雑所得に当たるのかわかりません。
フリマアプリでの売上−購入したときの額 ならばほとんどのものがマイナスになります。
(例外もあり、閉店セールで何足か買った靴がサイズが合わずに、ネットで調べたその靴の定価より少し低い価格で販売し、手数料や送料を差し引くと一足あたり1000円前後の利益が出ました)
この場合、住民税の申告義務の発生する雑所得があるのでしょうか?
②申告義務のある雑所得があったとして、その額は自分で計算しないといけないのでしょうか?
そうなった場合①でも記したように雑所得になる基準がわかりません。
莫大な売上額ならともかく、フリマアプリ側から自治体に対してこの人の利益は何万円です、とわざわざ報告が行くとも思えないのですし…
以上2点に関してご回答頂ければ幸いです。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象になりません。確定申告も住民税の申告も不要になります。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて継続的に販売している場合になります。この場合は、雑所得として申告が必要になります。

竹中公剛
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
上記を読んでください。
申告不要と思います。
雑所得でもありません。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月25日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。