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年俸制の場合の住民税の算出について

今年の1月から年俸になり、分割数を選べるのですが12分割、16分割のどちらで給与を受け取ったほうが住民税が安くなるかご教授頂きたいです。
もしくは、どちらでも変わらないでしょうか?

税理士の回答

住民税は前年の所得金額を基に計算されます。つまし、平成29年の所得金額が基になって平成30年の住民税が計算されます。
従って、29年の給与が12分割、16分割いずれであっても年間合計額が同じであれば、住民税の金額は同額であり差は生じないことになります。
宜しくお願いします。
なお、16分割にした方が月額給与が下がると思いますので、社会保険の標準月額報酬が下がるため月々の社会保険料の金額が少なくなることが考えられます。それらも比較しながら検討されてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年01月02日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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