給与収入と副収入がある場合に、市県民税を申告しなくていい例外はありますか
給与収入が源泉徴収され、年間90万程度の収入です。
それとは別に新聞配達の仕事をしていて、年間10万円程度の収入があります。
副収入が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要と聞いています。
しかし新聞店の店主は「確定申告と市県民税の申告は不要」と言っています。
そこで先生方に質問です。
副収入がある場合でも、市県民税の申告が不要になるケースは存在するのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
新聞配達が雇用契約での給与収入の場合、以下の様に合計所得金額が45万円以下(令和2年の非課税限度額)であれば、住民税は非課税になり、申告は不要になります。
給与所得
収入金額(90万円+10万円)-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
ご回答ありがとうございます。
給与収入の源泉徴収票を見ると、住民税を源泉徴収されていました。
金額から見ると、均等割以外の徴収もあるようです。
また新聞配達は雇用契約ではありません。
この場合はどうなりますか。

出澤信男
新聞配達が雇用契約でなければ、雑所得になります。合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.雑所得
収入金額10万円-経費=雑所得金額10万円
3.1+2=合計所得金額45万円
合計所得金額が45万円以下のため、確定申告、住民税申告は不要になります。
丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月02日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。