海外赴任から本帰国の際の住民税の違い
1) 1月2日到着便で帰国すると課税開始が18ヶ月後からになると理解していますが、実際年末に帰国し、住民登録の日付が1月2日以降でも同じ取扱いとなるのでしょうか?
2) 当方、現在海外単身赴任で日本での所得もあるのですが、これに対する所得税、住民税はかかっておりません。この場合、上記(1)での到着日もしくは住民登録日の違いで、課税開始月に違いは出て来ますでしょうか?
以上ご教授いただける幸いです。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
海外赴任者(非居住者)が日本に帰国した場合、1年以上日本の居住する目的で帰国した場合には、帰国時点で「居住者」となります。したがって、帰国以降の所得について日本で課税になります。
なお、住民税は1月1日現在の住民登録者が対象となりますので、故帰国が1月2日であれば、令和4年分(令和3年分の所得)が課税となります。
「1月2日到着便で帰国すると課税開始が18ヶ月後からになると理解しています」・・・・・住民税だけのことだと思いますが。
「現在海外単身赴任で日本での所得もあるのですが、これに対する所得税、住民税はかかっておりません。」・・・・・上記説明のとおり非居住者の所得となりますので、当然、所得税・住民税はかかりません。
御回答ありがとうございます。
市役所が空いていない年末に入国して、住民登録が年明けになった場合は、同年6月から課税対象となると言うことですね。(帰国日の確認はパスポートのハンコか搭乗券で証明しないといけないのでしょうか) いずれにしましても、年明け1月2日以降に到着すよる様に調整するのが賢明ですね。ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月13日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。