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雑所得の申告について

本日、雑所得の市民税の申請にいきました。

帳簿は回収しないと言われていたのに
添付して保存する決まりとなっていますと言わ帳簿を回収されてしまいました。

私自身、初めての申告だったのですが
以前相談した際に、帳簿をもっていかれてしまいました。

弥生申告にてつくったものなので、
コピーはあるのですが、

占いなので、報酬という形でもらっているのですが、その他の項目しかないため

その他に入れますねといれられました、

帳簿は回収する例はあるのでしょうか、

税理士の回答

  回答します

  「帳簿」を回収する話は聞いたことがありません。
  事業所得の場合は「収支内訳書」や「青色決算書」などを添付し、雑所得の場合は、収支の分かる計算書などを添付しますが「総勘定元帳」などは、取引内容などを記載した重要な書類なので、むしろ事業者自身が保管する義務のある書類になります。

  今回提出した(させられた)帳簿が、どの程度のものか分かりませんが、担当の方は「収支内訳書」のような計算書と勘違いして提出させた可能性はあります。
  しかし、今回の帳簿は再度印刷ができる書類ですが、手書きの帳簿の場合そのようなことをされましたら、困りますよね。

  弥生で帳簿作成をされているようでしたら「収支内訳書」も印刷ができると思われますが、そちらを印刷して差し替えていただくことはできないでしょうか。

本投稿は、2021年02月18日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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