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扶養内で雑収入20万以下の場合の住民税申告について

本サイトの皆様にはいつも大変お世話になっております。

結論から申しますと、
現在大学生で雑所得20万円以下、給与所得年間60万円程度の場合住民税の申告は必須であるかということをお尋ねさせていただきたいです。

様々なサイトを見ましたが、確定申告が不要な状態でウーバーイーツでの雑所得20万円以下の場合に住民税の申告が必要・不要どちらの場合も書かれておりその違いがわかりません。
(ウーバーイーツをしていて、いずれの申告も必要のないケースがあるということでしょうか。)


ちなみに私は扶養内でのアルバイトを考えており、現在は
・バイト先掛け持ち(2つ)
・ウーバーイーツ(バイト先が飲食店のため3/7の緊急事態宣言が明けるまでの繋ぎとして)
をしています。

また墨田区公式のwebサイト(在住地域)には、所得税の確定申告は不要だが住民税の申告が必要なケースとして
・給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
とあります。
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zeikin/zyuuminzei/zyuminzei_shinkoku.html


長文になり申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、以下の2.の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養を外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

ご丁寧に説明してくださり誠にありがとうございます。

⑴収入金額80万−給与所得控除55万=給与所得25万
⑵雑所得20万円
⑶25万円+20万=45万

掛け持ちバイトの収入金額合計を80万円以内、且つ雑所得20万円にすれば確定申告も住民税の申告も不要という解釈でご回答の内容と合っておりますでしょうか。

相談者様のご理解の通り、その内容で合っています。

本投稿は、2021年02月28日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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