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副業がマイナスになる場合の住民税

去年から本業の他に、ちょっとしたデザイン作成やアンケートなどのお小遣い程度の副業収入がありました。
ですが、住民税の申告が必要なことを最近知り焦っています。

副業でデザイン作成をするために、デザイン関係の本を買ったものを引いたら収入がマイナスになります。この場合でも住民税の申告は必要でしょうか?
レシートはあるのですが、領収書は発行してもらってないです。

また、住民税以外に申告するものがあるのでしょうか?

お答えいただければ幸いです。

税理士の回答

副業(雑所得)の所得金額(収入金額-経費)がマイナスになるのであれば、住民税の申告は不要になります。住民税以外に申告するものはないです。

お早く丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
副業でも住民税の申告が必要と知ってからずっと不安だったので、安心しました。

何も申告しないと税務署は副業の所得が、プラスかマイナスかどうか分からないと思うのですが、滞納してるなどの通知が税務署から来たりするのでしょうか?

雑所得の申告について税務署から通知が来ることはないと思いますが、収入金額、経費について証憑等で説明できるようにしておけば大丈夫です。

ご回答ありがとうございました。
不安が全てなくなりました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2021年03月26日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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