新卒1年目での住民税の徴収方法について
3月まで大学4年で、4月から社会人の者です。昨年の個人事業で事業収入を得ていたため、今年の3月に確定申告をした結果、所得が基礎控除48万を超えました。そして4月から社会人なのですが、確定申告の際の住民税の発生は6月からだと思いますが、その際新卒3ヶ月目で会社のお給料から天引きされてしまうのでしょうか?それとも、自分の家だけに通知され、自分で納めるのでしょうか?
もう1つ質問なのですが、会社は副業原則禁止であるため、今年で得た事業収入はまた来年、別で確定申告するつもりです。その際、住民税は自分で納付を選択できると思いますが、この住民税は副業の収入だけで課税されているものなのでしょうか。それとも会社の給与もまとめた課税なのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.2020年の事業所得についての住民税は、6月に普通徴収で自宅に納税通知書が送付されます。
2.2021年については、事業所得金額が20万円を超えれば、給与所得と事業所得を合わせて確定申告します。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。申告の時は、事業所得についての住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。会社の給与については特別徴収になり、事業所得分は普通徴収になります。
本投稿は、2021年04月03日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。