合同会社をすぐに休眠会社にする場合の税金
法人住民税は、設立日が1日でない限り、設立月にはかからないということを目にしたのですが、
合同会社設立後(設立日は1日以外)、すぐ設立月に休業届を出し、その決算期間に会社を復活させない場合、
当年度の法人住民税の支払いは一切かからないという認識で大丈夫でしょうか?
※法人住民税のに関わる県・市のホームページに、金銭が動いていない場合は、支払い免除される旨が記載されていることは確認済みです。
税理士の回答
休業中に均等割が免除になるという明確な法律上の根拠はなく、道府県民税の納税義務者「道府県内に事務所又は事業所を有する法人」(地方税法24条1項3号)などを根拠に、都道府県・市区町村の個別判断で、「事務所も事業所も寮等もないから課税しない」との運用がされているというのが実情です。
実務上も、例えば、ある都税事務所では、「決算書、売上の元帳、経費関係(水道光熱費、通信費、家賃地代、役員報酬、給与等)の元帳を提出してください。その上で判断します。」との対応です。ある市役所では、「休業の異動届を提出してください。」だけでいいそうです。
個別に対応が異なりますので、管轄の県税事務所、市役所に電話で確認されることをおすすめします。電話で丁寧に教えてくれます。
なお、法人税で青色申告の届出をされているのであれば、休業中でも確定申告書を提出しないと、青色申告を取り消され、欠損金の繰越控除等が受けられなくなりますのでご注意ください。
本投稿は、2021年04月09日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。