住民税について
こんにちは。
精神障害者二級を持っている者です。
アルバイトを始めようと思いましていくつかご質問があります。
本人が障害者の場合、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与年収の場合は204万4,000円未満)なら住民税は非課税です。とお見かけしましたが、
①合計所得金額の125万円以下は非課税
その計算式を教えてください。
②給与年収とはアルバイトの収入が年間204万円以下なら住民税は非課税と言うことでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ことしは135万円だと思います。計算式はありません。いきなり135万以下の人は非課税とされているだけです。
本投稿は、2021年04月11日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。