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給与支払い報告書の提出のない場合

子供の扶養になっていて、この度その会社から課税証明書の提出と言われ役所に聞いた所、私のパート先から給与支払い報告書が出ていない様でした。
必要なので給与明細持ってまず住民税の申告に行くつもりですが、それで私の職場に多大な迷惑が掛かりますか?罰則とか罰金とか税務調査とか
コンビニなのでダブルワークの人も多いし収入かなり有っても住民税払ってない人もいるのでその人達皆が調査される児とになるのでしょうか?

税理士の回答

 本来、しなくてはいけなくても、人が多く、かつ、出入りが多く、かつ、非常勤が多いという所は、していないところは結構あるでしょう。
 なお、相談者様のお住いの自治体に、そこで働いている人全員が住んでいるわけではないと思いますので、全員の調査がされることは考えにくいと思われます(ただし、保証はできません)。

確かに全員がY市ではありません。コンビニなので10人位です。会計士さんも入っているそうです。役所に住民税申告後私の調査はお店にまずいくのでしょうか?収入の確認とか ちなみに昨年は102万円位の給与収入でした

必要なので給与明細持ってまず住民税の申告に行くつもりですが、それで私の職場に多大な迷惑が掛かりますか?罰則とか罰金とか税務調査とか


当たり前のことを当たり前のようにすることが重要です。
罰則も、迷惑もないと考えてください。
調査というよりは、できれば、その職場も、普通のことを行う会社になっていただきたいと思います。
一度指導がなされることを望みます。
そうすれば、皆が安心できます。

プロの会計士さんが入っていて全く給与支払い申告書を出していないのは考えにくいのでパートの中で個人明細を出さない人を選んでるという事も有りますか?
103万円、130万円の枠に引っ掛かりそうな人を外すとか

後、私がこれから申告する給与明細額は源泉徴収票とかの発行で市役所は確認するのですか? それとも給与支払い申告書の個人明細をお店がこれから出す事で済むのでしょうか?

後、私がこれから申告する給与明細額は源泉徴収票とかの発行で市役所は確認するのですか? それとも給与支払い申告書の個人明細をお店がこれから出す事で済むのでしょうか?
会社が出せば済みますが。
時間との兼ね合いもあります。
相談者様の源泉徴収票を、市役所に出せば、それで、相談者様の分は、完了します。早めに源泉徴収票を持って行ったらよいです。

源泉徴収票でなくて給与明細だけでも大丈夫ですか?

 申告に源泉徴収票の添付はいらないはずですが、数字の確認のため、源泉徴収票はあったほうがいいです。ただし、源泉徴収票をもらっていなければ、その旨、自治体に言えば給与明細で問題ないかと思われます。

お忙しい中お答え本当に有り難うございます。では、給与収入金額は明細のみで付き合わせとか無いんですね

前回のご回答ですが、会計士入っていてもその業務をしていない場合が有り今後もやらないだろうとの事ですが、今回給与支払い申告書未提出の件は役所に分かるとかなりの罰則ではないのでしょうか?

今回給与支払い申告書未提出の件は役所に分かるとかなりの罰則ではないのでしょうか?
罰則はないです。指導です。

 一番最初に書いてあることですが、本来はしなくてはいけない事業者であっても、していない所は結構あるのです。
 ですから、フリーターの住民税未納問題とかが起きるのです。所得税のように、前もって徴収するシステムにしない限り、なくならないと思います。
 また、罰則があるなら、多くの事業者が面倒くさくても、ちゃんとします。

何度も丁寧な有り難うございました。先程店に聞きに行ったら今まで全く給与支払い報告書出した事がないとの事でした。確かに多い月は所得税引かれていたので、源泉所得税は支払っていると思います。
扶養以上に働く人には源泉徴収票は出しているそうです。
何人も雇っていて給与支払い報告書を出さずに何十年もコンビニ続けて行く事って可能なんでしようか
とても疑問です

下記を印刷して、会社の方に、お見せください。
また、役場の方にも、しっかりと指導をお願いしてみてください。
今後は良くなると思います。

地方税法 第317条の6

1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月15日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。

本当に親身になって何度も教えて頂き有り難うございました

本投稿は、2021年06月06日 05時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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