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所得金額が100万以下でも住民税が非課税にならないケースについて

税理士さんに相談したことがなく、調べてもどうしていいかわからなくなってしまったため教えていただけると幸いです。
事業所得のほかに給与所得がある個人事業主で青色申告をしています。
2020年分の確定申告は
事業収入から経費を引いた金額は赤字、
給与所得は控除額を引いて所得金額は約106万ほどで申告をしました。
確定申告書の所得金額の合計欄は100万円以下の金額となっており
先日納税証明書も発行したところ同じ金額が載っていました。

その金額から住民税基礎控除額の43万円が引かれると残りが45万円以下となるので
住民税非課税になると思っていたところ、
納税通知書が届き、給与所得の金額が約106万となっており、住民税課税となっていました。
この場合は所得合計金額が適用されると思っていたのですが違うのでしょうか?
この通知はあっているのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

非課税とされている108万円とは、給与収入-給与所得控除55万円が基礎控除(48万円)以下ということです。
質問者様の給与所得(給与収入から給与所得控除を差し引いた金額)が106万円ということですので、通知は正しいものと考えられます。

事業所得分の赤字分はひかれないということですね、、、
給与所得では103万以上働かないことにします。
勉強になりました。
ありがとうございました。

住民税非課税は合計所得が45万以下です。給与だけなら給与所得控除を引いた給与所得が45万以下です。給与所得45万はグロスの給料でみると100万です。だから年収100万を超えると非課税でなくなります。合計所得は事業所得の赤字のある人は給与所得との合算です。事業所得が赤字なら給与所得がその分増えてもだいじょうぶです。100万は自治体によってすこしずつ数字が違ってきます。自分の住んでいる自治体のHPで確認できると思います。給与所得控除を引いて106万とありますから、まったく非課税ラインからかけ離れていると思います。

本投稿は、2021年06月13日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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