住民税の追加納税について
昨年7月に退職し、10月から海外にて居住。ただし、住民票はそのまま都内にあります。コロナ感染継続のため、2020年の確定申告をまだしておりません(証憑がないのでe-taxできず、一時帰国も保留中)。確定申告では、退職時に退職金以外に社内積立年金分等を一括で受け取ったので一時所得が多く、7月までの給与関連での源泉徴収支払い分では足りず、所得税の追加納税が必要な状況です。
まだ確定申告のための帰国ができていない中、この6月に2020年の住民税請求が家に届き、代理で支払いのみしてもらいましたが、確定申告していないため、所得も控除も7月までの会社の源泉徴収票に現れるもののみ記載されており、一時所得や他の控除(生命保険や地震保険など)は反映されていません(金額的には、追加納税が必要ではないかと思います)。
コロナが収まり始めたら帰国し、所得税の確定申告を行いますが(税支払いあり)、住民税の支払い(追加分?)についてはどうすべきか分かりますでしょうか?
確定申告すればその内容が自動的に区税務署に廻り、それから再度追加請求書が起きるのか、それとも、翌年の分に合算されるのか、言ってくるまで無視なのか、どのような時間軸で通常動くのかが分かるようであれば教えてください(実は今年年末には家を処分し住民票を抜いて海外居住になる予定なので)。よろしくご教授ください。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告すればその内容が自動的に区税務署に廻り、
そのようになります。
それから再度追加請求書が起きるのか、
そのようになります。
それとも、翌年の分に合算されるのか、
そのようなことはありません。その年度の税金になります。
言ってくるまで無視なのか、
申告したのを無視することはありません。
どのような時間軸で通常動くのかが分かるようであれば教えてください(実は今年年末には家を処分し住民票を抜いて海外居住になる予定なので)。
上記記載。申告すれば、その申告額による、差額の税金は、その後請求が来ます。
早速の回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月19日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。