[住民税]譲渡所得  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 譲渡所得 

譲渡所得 

特別控除後の譲渡所得が0以下になる場合、
所得税の申告や住民税の申告は不要と考えて良いでしょうか?
また、宝石1個30万円以下を譲渡の場合、
譲渡所得課税の対象外となり、住民税も申告しなくて良いでしょうか?

税理士の回答

特別控除後の譲渡所得が0以下になる場合、
所得税の申告や住民税の申告は不要と考えて良いでしょうか?


いいえ、申告して初めて、3000万控除を適用できます。
また、宝石1個30万円以下を譲渡の場合、
譲渡所得課税の対象外となり、住民税も申告しなくて良いでしょうか?

しないでよい。

譲渡するものは金地金、宝石です。

質問のどこの箇所に、「譲渡するものは金地金、宝石」が入るのですか?

そのうえで、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
宝石と、金地金は、違います。

金地金、宝石の特別控除額は年間50万円です。
特別控除後、譲渡所得が0以下であれば、
所得税と住民税の申告は不要で良いではないでしょうか?

「3000万控除を適用できます」は、不動産譲渡の場合ではないでしょうか?

金地金と宝石が違うのはわかります。
譲渡する宝石は1個30万以下であれば、生活動産になり非課税となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
かみ合わなくて、申し訳ありません。
3161は、金地金の国税庁の内容ですが、
50万円です。
申告要件です。
申告する必要があります。

申告して初めて、50万円が適用です。
「譲渡する宝石は1個30万以下であれば、生活動産になり非課税となります。」・・・このことは、その通りです。
全てわっていらっしゃるようなので、(申告して初めて50万円の控除があること以外は)・・・これで、最後の回答になります。
不手際が多くて、申し訳ありません。

本投稿は、2021年06月24日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238