副業アルバイトの住民税について
現在副業としてアルバイトをしています
本業の方に出来るだけ副業を
知られたくないので
副業の給与の住民税を普通徴収に
したいと考えています。
税務署のHPには普通徴収切替理由の
記入が必要と書いてありました。
そこで質問させていただきます。
①副業の収入のみを普通徴収にすることは可能でしょうか?
②可能なら普通徴収切替理由はどれに該当するでしょうか?
よろしくお願いいたします。
※本業は特別徴収です
※副業の年収は20万超えます
※副業の給与は毎月貰っています
税理士の回答

出澤信男
①支払先が翌年に給与支払報告書(総括表)といっしょに普通徴収切替理由書を市区町村に提出しますが、市区町村によっては副業分を普通徴収にできない可能性もあります。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
②普通徴収切替理由書では、普B(乙欄に該当)になると思います。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすかったです。
本投稿は、2021年07月08日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。